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十七 使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。
十八 空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播状態において船舶が10度横揺れ又は縦揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
イ.20海里の距離にある高さ60メートルの陸地及び7海里の距離にある高さ6メートルの陸地を明りょうに表示することができること。
ロ.7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶、3海里の距離にある長さ10メートルの船舶及び2海里の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。
ハ.50メートル以上1海里以下の距離にある総トン数5,000トンの船舶、長さ10メートルの船舶及び有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
十九 次に掲げる分解能を有するものであること。
イ.2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に50メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。
ロ.1.5海里又は2海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が2.5度である2の物標を分離して表示することができること。
二十 偽像をできる限り表示しないものであること
二十一 物標の距離を測定するための装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ.第十六号イの距離レンジの組合せをするものにあっては、同号イに掲げる各距離レンジにおいて6(0.5海里以上0.8海里以下の距離レンジにおいては2以上)、同号口の距離レンジの組合せを有するものにあっては、同号ロに掲げる各距離レンジにおいて4の等間隔の固定の電子距離環を表示することができること。
ロ.固定の電子距離環の間隔により示される距離を数字で表示することができること。
ハ.可変の電子距離環を表示することができるものにあっては、当該電子距離環により測定した距離を数字で表示することができること。

 

 

 

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